お使いのブラウザはサポート対象外になります。
正常に閲覧するには、以下の環境をご利用ください。

OS ブラウザ その他
Windowsの場合 Microsoft Edge
Google Chrome 最新版
・ディスプレイ解像度:横幅1,280px以上で
 最適に表示されるように制作しております。
・JavaScript有効にしてください。
Macの場合 Safari 最新版
Google Chrome 最新版
・ディスプレイ解像度:横幅1,280px以上で
 最適に表示されるように制作しております。
・JavaScript有効にしてください。

利息制限法等改正に伴うATM利用手数料について

お知らせ

琉球銀行のATM、コンビニATMをご利用の場合(イーネットATM、ローソンATM )

変更はございません。

提携金融機関等のATMをご利用の場合(ACS/MICS提携、イオン銀行、ゆうちょ銀行等)

平日時間外および土日祝日に「総合口座貸越」および「カードローン」のお取引をする際は、お取引金額によって以下のとおりとなります。
法令※1施行後(平成22年6月18日)より

対象となるお取引
総合口座貸越取引またはカードローン取引について他行ATM(提携金融機関)にて
金額が1万円以下のお借入をされる場合。

「総合口座貸越」
「カードローン」ご利用金額

ATM利用手数料
(消費税込)

法令で定められた制限
 1万円以下  110円 110円以下
1万円超 220円以下 220円以下

※ なお、ATM利用手数料が110円となる時間帯は、ご利用金額にかかわらず手数料は110円となります。

※1「利息制限法」施行令第2条および「出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律」施行令第2条(平成19年11月交付)

【対象となるお取引の具体例】

総合口座普通預金の残高が5,000円の時に他行ATM(提携金融機関)で13,000円出金した場合、貸越枠を利用したことになり、取引後の残高は▲8,000円(5,000円-13,000円)となります。

この場合、総合口座貸越取引としては8,000円となることから「1万円以下の取引」に該当するため、ATM利用手数料は110円となります。

  • 利息制限法等を超過した分は、当行が負担しております。ATM画面やご利用明細に表示される残高は、お客さまが負担されたATMご利用手数料を差し引いた金額となっております。
  • 対象となる取引には、ご通帳に「手数料*」と表示されます。
  • ATM利用手数料には消費税が含まれています。
【ご留意いだきたい事項】
  • ATM画面やご利用明細に表示される手数料金額と、実際にお客さまにご負担いただく手数料金額が相違する(お客さまにご負担いただくATM手数料が少なくなる)場合がございます。
  • ATMご利用手数料は、利用する金融機関・時間帯等により異なります。
  • 実際の手数料金額は、ご通帳やインターネットバンキング「入出金明細照会」等でご確認ください。

提携金融機関(琉球銀行以外)のキャッシュカードをご利用のお客さまへ

利息制限法の改正に伴う対応は、金融機関によって異なりますので提携金融機関の都合により、お取引内容によってはATM手数料が異なる場合や、ご利用明細に記載されるATM手数料が、お客さまが負担されるATM手数料と異なる場合、もしくはご利用いただけない場合がございます。

くわしくは、口座をお持ちの提携金融機関にお問い合わせ下さい。

よくあるご質問(利息制限法等改正に伴うATMのご利用制限等関連)

今回のATM取引の一部利用制限およびATM利用手数料改定の理由は?

平成22年6月18日(金)の改正利息制限法の施行に伴い、ATMを利用したお借入の際に、お客様にご負担いただくATM利用手数料について、お借入の金額が

1万円以下の場合 110円(消費税込)
1万円超の場合 220円(消費税込)

を超える部分について、その金額が利息とみなされることとなりました。
総合口座貸越取引やカードローン取引につきましては、そのお取引金額とATM利用手数料のうち「みなし利息」とされる金額との関係によっては、利息制限法等の上限金利を超えるお取引に該当する恐れがあることから、法令に違反するお取引を未然に防ぐために、このような取扱とさせていただきました。

利息制限法等の改正により、取引にどのような影響がありますか?

平成22年6月18日(金)以降、当行以外の提携金融機関のATMをご利用になる場合に、ATM画面やご利用明細票に表示されるお客さまのATM利用手数料と、実際にお客さまにご負担いただく手数料が相違する(お客さまにご負担いただくATM利用手数料が少なくなる)場合がございます。

これは改正利息制限法等の施行により、貸越取引(総合口座・カードローン)で、一定額を超えるATM利用手数料※Q1が利息とみなされるための対応で、ATM利用手数料が一定金額を超えるお取引では、お客様にご負担いただくATM利用手数料の一部を当行が負担するものです。

但し、この場合、ATM画面やATMご利用時に発行されるご利用明細票には、当行の負担分を含むATM利用手数料が表示されている場合がございますが、お客さまの通帳には、実際にご負担いただいた手数料が正しく表示されますのでご了解くださいますようお願い申し上げます。

なお、利息制限法等の改正に伴う対応は、金融機関によって異なりますので、ご利用される当行以外の提携金融機関のATMによってはお取引ができないことがございますので、ご注意ください。

取引ができないと困る。どの金融機関であれば取引が可能なのか?

当行の本支店ATMのほか、全国に設置されているイーネットATM、ローソンATM、イオン銀行ATM、ゆうちょ銀行ATMでは、利息制限法等改正に伴うATMご利用制限はありませんのでお取引が可能です。ただし、お取引にあたっては、ATMやお取引の種類によっては、所定のATM利用手数料がかかる場合がございますのでご注意下さい。

また、今回のご利用制限が理由でお取引ができなかった提携金融機関ATMでも、提携金融機関が定める手数料が105円以下の時間帯(一般的には、平日の時間内となります)であれば、お取引が可能です。ただし、お取引にあたっては、所定のATM利用手数料がかかる場合がございますのでご注意下さい。

提携金融機関のカードで当行の本支店ATMをご利用のお客さま向け

提携金融機関のカードで琉球銀行の本支店ATMで取引ができない場合

お取引できない理由については、当行では分かりかねます。恐れ入りますが、お客さまがお口座をお持ちの金融機関までお問い合わせください。

提携金融機関のカードで琉球銀行の本支店ATMで取引を行ったが、ATM利用明細票上の手数料表示額が、提携金融機関口座の手数料引落金額(通帳の表示金額)と異なる。どういうことか

当行の本支店ATMで発行する利用明細票は、ご利用される提携金融機関のカードとご利用時間帯に基づき当行が定める手数料金額を表示しております。
提携金融機関の口座から引き落とされる手数料金額については、当行では分かりかねます。恐れ入りますが、お客さまがお口座をお持ちの金融機関までお問い合わせください。