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休眠預金等活用法について

休眠預金等活用法とは

  • 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
  • 「休眠預金等活用法」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客様の預金が「休眠預金等活用法」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
  • 休眠預金等活用法第3条第2項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公益前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
  • お客様の預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引が確認できる書類、ご本人様の確認ができる本人確認書類等ご用意のうえ、お取引店へお問い合わせください。
  • 休眠預金は2009年1月以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金が休眠預金となります。当行においては2020年3月以降に預金保険機構への初回の移管を予定しております。また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも通帳や取引印、本人確認書類等をお取引店へお持ちいただければお引き出すことができます。

電子公告

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページ等をご参照ください。

休眠預金の民間公益活動への活用などについて
内閣府休眠預金等活用担当ホームページ

休眠預金の引き出し手続きなどについて
金融庁ホームページ

全国銀行協会チラシ
休眠預金等活用法チラシ

休眠預金活用法に基づく異動事由について

<対象預金>

当座預金(当座勘定)、普通預金、 貯蓄預金、 納税準備預金 通知預金 別段預金
積立定期預金 非居住者円預金

定期預金
「自動継続自由金利型[大口定期]」・「自由金利型定期預金[大口定期]」
「自動継続自由金利型定期預金(M型)[スーパー定期] (複利型)」
「自動継続自由金利型定期預金(M型)[スーパー定期] (単利型)」
「自由金利型定期預金(M型)[スーパー定期] (複利型)」
「自由金利型定期預金(M型)[スーパー定期] (単利型)」
「自動継続利息分割受取型定期預金」・「利息分割受取型定期預金」
「自動継続期日指定定期預金」・「期日指定定期預金」
「自動継続変動金利定期預金(複利型)」
「自動継続変動金利定期預金(単利型)」
「変動金利定期預金(複利型)」・「変動金利定期預金(単利型)」
「自動継続満期自由型定期預金(ナイスプラン)」
「満期自由型定期預金(ナイスプラン)」

<異動事由>

当行は、上記対象預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます)にもとづく異動事由として取扱います。

① 引出し、預け入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと
(当行からの利子の支払に係るものを除きます)

②手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと
(当行が当該支払の請求を把握できる場合に限ります)

③預金者等から、次に掲げる情報の提供の求めがあったこと
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受ける住所地

④預金者等からの申出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
(通帳の記帳については、記帳する取引がなかった場合を除きます)

⑤総合口座取引規定にもとづく他の預金について、上記①から④に掲げるいずれかの事由が生じたこと

⑥通帳口の定期預金において同一通帳内の他の預金について、上記①から④に掲げるいずれかの事由が生じたこと

※上記異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。