税金について
国債に係る利子所得は、源泉分離課税の対象となっており、利払時に20%の課税(所得税15%、地方税5%)で源泉徴収が行われます。
ただし、障害者の方や寡婦年金などを受給されている方などについては、いわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。
国債の利子等課税制度(個人)
区分
収益の種類
課税関係
利付国債
利子
(利子所得)
○ 源泉分離課税
利払時に20%(所得税15%、地方税5%)の源泉徴収
○ 非課税(障害者等のみ)
・障害者等マル優
(障害者等に対する少額貯蓄非課税制度)
限度額 額面金額350万円
・障害者等特別マル優
(障害者等に対する少額公債特別非課税制度)
償還差益
(雑所得)
○ 総合課税
償還時に申告により納付
売却益
(譲渡所得)
○ 非課税
割引国債
発行時に18%の源泉徴収
留意事項
預金保険について
公共債は、預金保険の対象外です。元利金の支払は、債券の発行体の信用状態に依存します。
価格変動リスクについて
中途換金の場合、その時点での市場実勢によっては、お受取金額が払込金額を下回るリスク(価格変動リスク)があります。