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平成13年4月1日より施行されました改正預金保険法においては、平成17年4月以降は、金融機関に保険事故(預金等の支払い停止等)が発生した場合に預金保険制度によって最低保証される金額は、一金融機関ごとに預金者一人あたり、「預金等の元本1,000万円とその利息等」とされることとなりました。(なお、平成17年3月までは、当座預金、普通預金、別段預金は引き続き全額保護されます)
このため、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者等につきましては、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要となります。(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」と呼んでおります)
これに伴ない、すべての金融機関は平時から、保護対象金額の確定に用いる預金者のカナ氏名、生年月日(法人の場合は設立年月日)、電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規程によって義務づけられました。これは万が一保険事故が発生した場合、預金者の皆さまが円滑に預金の払戻し等を受けられるための処置であります。
つきましては、琉球銀行を含む県内の金融機関(銀行、信用金庫等)においては、上記の預金者データを整備する目的で、預金者の皆さまに対し、ダイレクトメール(アンケート)の発送や営業店からの直接の確認など、各種の調査を実施しております。
預金者の皆さまにおかれましては、こうした状況をご理解いただき、琉球銀行の「預金者データ」に関する調査にご協力くださいますようお願い申し上げます。 |