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ペイオフ質問箱

 

 


ペイオフって何ですか?

 

万が一金融機関が破綻しても

預金が保護される預金保険制度です

 万が一、金融機関が破綻した場合、その金融機関に預けている預金を合計して、そのうちの元本1 千万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。また、1千万円を超える部分についても、概算払い率として破綻した金融機関の清算見込み額(余力)に応じて払い戻しされます。(会社や団体名義の預金についても同じです)


いつからはじまるのですか?

平成14年4月1日から段階的に始っています。

定期預金等については、平成14 年4 月1 日以降、元本1千万円までとその利息が保護の対象です。当座預金、別段預金、普通預金については、平成17年3月末までは全額保護とし、平成17年4月以降は、当座預金、別段預金および金利ゼロの普通預金が全額保護の対象となります。


預金者としてどのような対策が必要ですか?

安心できる金融機関をお選びになる
ことが第一です。

「ペイオフ」は、お客さまがお取り引きしている金融機関が破綻した場合の取扱方法です。そのためペイオフ対策として、安心できる金融機関を選ぶことが重要です。当行は経営の効率化を進め、収益力の向上に取り組んできた結果、平成15年3月期は過去3番目の高水準となる41 億円の当期利益を計上しました。また、健全性を示す自己資本比率は、国内基準(4%)の2 倍を超える10.19%となっており、格付けも「Aー」(シングルAマイナス)の良好な格付けを取得しております。


ペイオフ対策としてどのよな商品があるのですか?

「国債」と「投資信託」の人気が
高まっています

 当行では、国債と投資信託の窓口販売を全営業店(一部出張所を除く)で取り扱っています。投資信託は県内金融機関最多の21ファンドを品揃えし、お客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えしています。国債と投資信託は「顧客資産」として、銀行自身の資産と区別して保管されるので「ペイオフ」対策商品の一つとして人気が高まっています。


預金保険制度の詳細は下記のホームページをご覧ください

預金保険機構ホームページ


  

預金保険法に基くお客様の銀行届出情報の整備について

 

平成13年4月1日より施行されました改正預金保険法においては、平成17年4月以降は、金融機関に保険事故(預金等の支払い停止等)が発生した場合に預金保険制度によって最低保証される金額は、一金融機関ごとに預金者一人あたり、「預金等の元本1,000万円とその利息等」とされることとなりました。(なお、平成17年3月までは、当座預金、普通預金、別段預金は引き続き全額保護されます)

このため、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者等につきましては、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要となります。(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」と呼んでおります)

これに伴ない、すべての金融機関は平時から、保護対象金額の確定に用いる預金者のカナ氏名、生年月日(法人の場合は設立年月日)、電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規程によって義務づけられました。これは万が一保険事故が発生した場合、預金者の皆さまが円滑に預金の払戻し等を受けられるための処置であります。

つきましては、琉球銀行を含む県内の金融機関(銀行、信用金庫等)においては、上記の預金者データを整備する目的で、預金者の皆さまに対し、ダイレクトメール(アンケート)の発送や営業店からの直接の確認など、各種の調査を実施しております。

預金者の皆さまにおかれましては、こうした状況をご理解いただき、琉球銀行の「預金者データ」に関する調査にご協力くださいますようお願い申し上げます。

 

 
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