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2018/12/10

お客さま各位

株式会社 琉球銀行

「外国為替及び外国貿易法」および「米国OFAC規制」にかかる海外送金(仕向)の留意点について

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、当行は本邦の外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)や各国経済制裁関連法令などに準拠し、経済制裁規制の確実な実施のため、海外送金(仕向)のお取引時にお客様へ下記の内容の確認をお願いしております。

・外為法における北朝鮮・イラン関連規制などにかかる取引でないこと
・米国OFAC規制(*注)にかかる取引でないこと

(*注)OFAC:米国財務省外国資産管理局

 つきましては、海外送金(仕向)のご依頼にあたり、当該取引に該当しないことを確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
 なお、お取引の受付後であっても、お取引のご内容が法・規制などに該当するまたはその恐れがある場合には、さらに詳細な内容確認のうえ、場合によっては当行の判断により、当該お取引をお断りすることがございます。
 詳細につきましては、下記ほか、関連省庁およびOFACホームページをご参照ください。
 お客さまのご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

【外為法における北朝鮮・イラン関連規制】
 外為法に基づき、お客さまの海外送金のご依頼が、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」などに該当しないことを確認させていただいております。

外為法にもとづく北朝鮮・イラン関連の支払等規制
・北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの
・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
・「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
・人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
・「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
・「イランへの大型通常兵器等の供給に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの 等

詳細は、財務省、経済産業省ホームページをご参照ください。
◆ 財務省:こちらへ ◆ 経済産業省:こちら

【米国OFAC規制】 ※OFAC・・・米国財務省外国資産管理局
 お客さまのお取引が、「米国財務省外国資産管理局(OFAC)規制」にかかる取引ではないことを確認させていただいております。
 OFACは、米国が指定した国・地域、個人・法人などの主に米ドル建のお取引について、外交・安全保障政策上などの理由で、資産凍結などの厳しい処置を講じております。
 本邦でお受付する海外送金であっても米国人・米国法人・米国金融機関などが関与する、または米ドル建取引などは適用対象となります。
 このため、お客さまのお取引が規制対象・その恐れが高い場合は、OFACによる資金の凍結や制裁金の支払が科されるほか、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性がございます。

以下の(1)、(2)のいずれかに該当する、米ドル建のお取引
・お取引の関係当事者(*注)の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域が含まれている
・米国政府により特定された、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者等と関与する
(*注)お取引の当事者とは送金者、受取人、輸入者、輸出者、取引に関与する銀行、船(航空)会社、荷受人、輸送船、等を指します。また関係地とは、原産地、船積地、仕向地、船籍、等を指します。
米ドル建以外でも、上記(1)(2)のいずれかに該当し、かつ以下に該当するお取引
・米国金融機関(米国外拠点、在米拠点等含む)、米国法人(米国外の米国籍含む)、米国人、米国内に所在する者(米国内の外国法人・外国人含む)が関与する取引

詳細は、OFACホームページ(英文)をご参照ください。
◆ OFAC:こちら

敬具

(問い合わせ先)証券国際部市場金融課 098-860-3713