納付の事前手続
国税
国税を納付するためには、税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出する必要があります。
また、届出の際に電子申告等が可能な「申告・納税等手続」または事前手続が簡単な「特定納税専用手続」のどちらかをご選択ください。
申込区分
申告・納税等手続
特定納税専用手続
納税可能な税目
源泉所得税・申告所得税・法人税・消費税
申告所得税、法人税、消費税のみ
納税方法
1.税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を 提出する。
2.法務局等で電子証明書を取得する。
3.税務署から「納付用の番号通知書」と「専用 ソフト(e-Tax)」が送付される。
4.専用ソフト(e-Tax)をインストールする。
5.インターネットバンキングで納付する。
1.税務署に「電子申告・納税等開始 届出書」を提出する。
2.税務署から納付用の「番号通知書」 が送付される。
3.インターネットバンキングにログオン 後、通知された番号を入力して納付 する。
電子申告・申請・届出等
電子申告・申請・届出等がご利用可能
電子申告・申請・届出等はご利用不可
※「電子申告・納税等開始届出書」は国税庁のホームページで入手できます。
(国税の電子納付に関する問い合わせ先)
●e-Taxのホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/
●国税庁のヘルプデスク 0570-015901
(参考)国税の電子納付(e-Tax)で使用できる電子証明書
●
「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書(法務局が発行)
地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書(市区町村が発行)
国税庁長官が定める電子証明書(日本税理士会連合会、日本商工会議所、株式会社帝国データバンク、日本認証サービス株式会社、株式会社ミロク情報サービスが発行する電子証明書)
※
電子証明書の取得には費用がかかります。また「ICカードリーダー」や「専用ソフト」が必要な場合もありますので、詳細は各電子証明書発行機関にお問い合わせください。
労働保険料
第1期納付分(5月納付分)の労働保険料を電子納付するためには、「概算・増加概算・確定保険料申告書」「年度更新申告書」を電子申請する必要があります。
※第2期・第3期納付分(8月・11月納付分)は特段の手続は不要です。
第1期(5月)
納付分の場合
「概算・増加概算・確定保険料申告書」「年度更新申告書」を電子申請する必要があります。
●納付方法●
1.電子証明書を取得する。
2.厚生労働省(労働基準局)のホームページから電子申請ソフトを ダウンロードする。
3.電子申請ソフトから上記申請を行う(受付結果通知を確認する)。
4.インターネットバンキングから、受付結果通知に記載の納付番号 等を入力し、納付する。
第2期・第2期(8月・11月)
特段の手続は不要です。
電子申請の有無は関係ありません。納付書に記載された納付番号等を入力することで納付できます。
(労働保険料の電子納付に関する詳細)
●厚生労働省(労働基準局)のホームページ http://ip.roho-chosyu.mhlw.go.jp/
関税(NACCSによる輸入申告の場合)
1.
輸入申告事項登録の際、口座番号欄に「MPN(※)」と入力する。
2.
納付用の番号(納付番号、確認番号等)が通知される。
3.
インターネットバンキングから通知された納付番号等を入力し、納付する。
※Multi Payment Network(マルチペイメントネットワーク)の略。