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ジュニアNISA

ジュニアNISAのポイント

日本に住む未成年者(0~17歳)が対象

投資を開始する年の1月1日現在で0歳~17歳の日本居住者等がご利用できます。

親権者等代理で運用管理
お子さま・お孫さま等名義の資金および口座での投資となります。

15歳に達した後は、口座名義人様へ取引残高が通知されます。
また、18歳※2に達した後は、原則、口座名義人様が運用管理を行ないます。
※2.
成年年齢に係る民法改正に伴い、2022年4月1日時点で18歳以上である者については、同日にて成年に達したこととされるため、同日に口座開設者本人が18歳に達したとみなして法定代理人の法定代理権は消滅することとなります。

新規投資額の上限は年間80万円

非課税期間は最長5年間

上記ポイントは、ジュニアNISAのすべてを表すものではありません。

ジュニアNISAのイメージ

イメージ

(注)
口座名義人様が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例えば、高校3年生の1月以降)は払出しが可能になります。払出し制限が解除される際には解除された旨と取引残高が口座名義人様へ通知されます。
※.
2020年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃されます。
上記はイメージ図です。ジュニアNISAのすべてを表すものではありません。
(出所)
金融庁の資料などを基に野村アセットマネジメント作成。

 

ジュニアNISAのご利用にあたってのご留意点

ジュニアNISA口座について
  • ジュニアNISA口座はおひとりさま1口座です。また、ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。※1
  • 金融機関によって、取扱う金融商品の種類(上場株式・公募株式投資信託等)、分配金再投資の取扱い等が異なります。詳しくは販売会社にお問合せください。
  • 運用管理者は、口座名義人様の法定代理人、または法定代理人から明確な書面により委任を受けた口座名義人様の二親等以内の方に限ります。
  • ジュニアNISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等を提示し、口座名義人様のマイナンバー(個人番号)を告知する必要があります。
  • 15歳に達した後は、お子さま・お孫さま等の口座名義人様へ取引残高が通知されます。
    18歳※2に達した後は、原則、口座名義人様が運用管理を行ないます。
  • 未成年者である口座名義人様本人が取引注文を行なう場合は、原則として、取引の都度、書面等による法定代理人の方の同意が必要となります。
ジュニアNISA口座での損失について
  • ジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座にファンドが払出される場合、ファンドの取得価額は課税ジュニアNISA口座への払出日の時価となります。
    非課税期間中にファンドが値下がりした場合でも、当初投資した価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
※1.
ある金融機関でジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。ただし、払出し制限が解除される年より前に口座を廃止する場合は、災害等やむを得ない事由を除き、非課税で受領したすべての配当金・売買益等に課税されることとなります。
※2.
成年年齢に係る民法改正に伴い、2022年4月1日時点で18歳以上である者については、同日にて成年に達したこととされるため、同日に口座開設者本人が18歳に達したとみなして法定代理人の法定代理権は消滅する事となります。

 

ジュニアNISAの継続管理勘定について

イメージ

※1.
特定口座・一般口座、預金口座等
※2.
2020年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資が出来なくなり、払出し制限も撤廃されます。

上記はイメージ図です。すべてを表すものではありません。

ジュニアNISAの特徴

  一般NISA  つみたてNISA  ジュニアNISA
利用できる方※1 18歳以上の日本居住者等
(一般NISAとつみたて
NISAは選択利用。併用不可)
18歳以上の日本居住者等
(一般NISAとつみたて
NISAは選択利用。併用不可)
0~17歳の
日本居住者等
非課税投資枠 年間120万円 年間40万円
(定期継続買付)
年間80万円
投資可能期間 2023年12月末まで
2024年から新NISA開始
2023年12月末まで
2024年から新NISA開始
2023年12月末まで
非課税保有期間 最長5年間 最長20年間 最長5年間
運用管理 本人が行なう 本人が行なう 親権者等が代理で
行なう
払出し制限 制限なし 制限なし 原則、17歳*2まで
払出し不可※3
金融機関の変更 不可※4
※1.
投資を開始する年の1月1日現在。
※2.
3月31日時点で17歳である年の前年の12月31日。
※3.
原則、17歳まで払出しは行なえません。途中で払出す場合は、ジュニアNISA口座は廃止され、過去の利益に対して課税されます(災害などやむを得ない場合は課税されません)。なお、2020年度税制改正に伴い、2024年以降はジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も撤廃されます。
※4.
ある金融機関でジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。

上記は、NISAのすべてを表すものではありません。
(出所)金融庁、財務省などの資料を基に野村アセットマネジメント作成。

当資料中の記載事項・見解は、全て当資料作成時点で当社が知り得る情報に基づくものであり、将来、制定される制度の内容が変更になる、または一旦制定された制度が変更・廃止になる可能性等があります。また、制度の利用により投資商品そのもののパフォーマンスが変化するものではありません。

詳しくはりゅうぎん窓口(那覇空港内出張所と安謝市場出張所を除く)へお問い合わせください。

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