外国仕向送金における確認書面提示のお願いについて

2018/09/06

株式会社琉球銀行

 琉球銀行(頭取 川上 康)では、本邦外為法、米国OFAC規制等、各国経済制裁関連法令や規制に基づくマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策の強化を踏まえ、外国仕向送金について、原則、受付の際に、より詳細な内容の確認や資料の提示などをお願いすることになりました。
 また、琉球銀行では平成30年9月より現金(ご持参された現金のほか、ご依頼日の直前に預金口座に入金した現金を含む)による外国仕向送金は受付できなくなります。
 さらに、琉球銀行に開設された預金口座の取引履歴から送金原資の出所が確認できない場合(ご依頼日の直前にお客様の他行口座から送金原資を振込した場合など)は、正当性が分かる確認資料(売上金・給与等が入金されている他行通帳の写しなど)のご提示をお願いいたします。
 なお、取引内容によってはご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、琉球銀行の判断により、お取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
 日頃よりお取引いただいているお客様へは大変お手数をおかけしますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

※ ご依頼日からさかのぼり1週間程度

【提示をお願いする書類の例】

貿易取引全般
  • 請求書(INVOICE)
  • 船荷証券(BILL OF LADING)
  • 原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN) 等
生活費  ご依頼人とお受取人の関係性を確認できる資料 等
学費  授業料の請求書や入学・在籍の状況を確認できる資料 等
医療費  医療費の請求書や入院・通院等の状況を確認できる資料 等
宿泊費・渡航費  ホテルの請求書や旅行等の行程を確認できる資料 等
投資  投資を行うにあたっての契約書 等
不動産購入 売買契約書 等
ご自身の海外銀行口座への振替 通帳や口座の内容が確認できる資料 等

* 送金内容により上記に加えて資料のご提示をお願いする場合がございます。

以上

(お問い合わせ)証券国際部 電話:098-860-3713

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