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民法(債権関係)改正等をふまえた規定・規約の改定について

2019/12/30

株 式 会 社 琉 球 銀 行

 

 琉球銀行(頭取 川上 康)は、2020年4月1日(水)施行の「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)による民法(債権関係)改正等をふまえ、2020年4月1日(水)より、下記の通り、琉球銀行が提供する商品およびサービスに関する規定・規約を改定することをお知らせいたします。

1.対象となる規定
 各種預金規定、キャッシュカード規定、Visaデビット会員規約、振込規定、各種ローン規定(一部規定を除く)、各種外貨預金規定、外国送金取引規定、各種投資約款 ほか

2.改定内容(※)
【共通】
 ①「規定・規約の変更」に関する条項の改定
 ②「後見等開始の届出」に関する条項の改定

【預金・為替】
 ③「期限前の解約」に関する条項の改定
 ④金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
 (2019年4月)を踏まえた、「取引の制限等」「解約等」に関する条項の改定

【融資】
 ⑤「連帯債務・連帯保証」に関する条項の改定
 ⑥「債権譲渡」に関する条項の改定
 ⑦「期限の利益喪失」に関する条項の改定

【その他】
 ⑧その他所要の改定

3.改定日
 2020年4月1日(水)
 なお、本改定の内容は、本改定前にお取り引きいただいているお客様についても、適用いたします。

※改定内容変更例はこちらをご覧ください。

※2020年4月1日(水)より適用となる規定・規約の内容詳細については、こちらの「規定・規約」ページをご覧下さい。
 本お知らせ後も、「規定・規約」ページにおいて、最新の規定を順次追加いたします。

以 上

(お問い合わせ)リスク統括部 担当:池田 電話:098-860-3186