2013/07/19
株式会社 琉球銀行
総合企画部長 髙良幸明
琉球銀行(頭取 金城 棟啓)は、平成25年8月1日(木)より、「教育資金一括贈与預金 りゅうぎん教育応援預金」の取り扱いを開始します。
本商品は、平成25年度税制改正により施行された、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する専用普通預金口座です。平成27年12月30日(水)までに、30歳未満のお子さまやお孫さま等への教育資金を専用口座へお預け入れいただき、後日、お引き出しされた教育資金の領収書等をご提出いただくと、贈与税が非課税となります。尚、同非課税措置の対応預金の取り扱いは、県内地銀では当行が初となります。
琉球銀行は今後も、魅力あるサービスの提供に努めてまいります。
記
■「教育資金一括贈与預金 りゅうぎん教育応援預金」概要
ご利用いただける方 | 直系尊属の方(曾祖父母、祖父母、父母)と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人のお客さま |
預金の種類 | 普通預金 ・ 口座開設時に「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」を交付させていた だきます。 ・ キャッシュカードの発行はできません。 ・ 本口座の入金・解約は、口座開設店舗のみでのお取り扱いとさせていただき ます(出金は口座開設店舗以外でも可能です)。 |
お預け入れ期限 | 平成27年12月30日(水) |
お取扱店舗 | 全営業店(東京支店を除く 但し出金は東京支店でも可) |
口座開設 | ・ お近くの琉球銀行窓口でお申込みいただけます。 *ご不明な点等につきましては、下記先までお問い合わせください。 【お問い合わせ先】営業統括部 リテール業務課(担当 國吉) 電話番号:098-860-3737 ・口座開設は、受贈者の方(お孫さま等)お1人につき1口座のみです。 本口座を開設された受贈者は、他の取扱金融機関を含め、他に口座開設する ことはできません。 ・口座開設の際は、当事者さま(贈与者、受贈者(受贈者の方が未成年の場合は 親権者含む))のご来店が必要です。 |
最低預入額 | 1円以上(1円単位) *口座開設店舗以外での入金はできません。 |
預入限度額 | 1,500万円(利息は預入限度額に含みません) *但し、贈与契約後2ヶ月以内で、かつ、当行へご提出いただいた教育資金非 課税申告書又は追加教育資金非課税申告書により確認した金額を上限とさせ ていただきます。 |
お引き出し方法 | 全店舗で随時お引き出し可能です。 なお、教育資金のお支払を証明する領収書等原本を当行へ年1回ご提出いただく必要がございます。 |
金 利 | 普通預金の店頭表示金利 |
口座管理手数料 | 無料 |
■ 必要書類等
贈与契約書(原本) | 口座開設に先立ち、事前に贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)の間で締結していただきます。 *贈与契約書の書式は店頭にて準備しております。 |
教育資金非課税 申告書(原本) |
税務署への提出資料となります。 *申告書は店頭にて準備しております。また、国税庁ホームページからもダウ ンロードできます。 |
戸籍謄本・住民票謄本等(原本) | 贈与者(祖父母さま等)が、受贈者(お孫さま等)の直系尊属であることを確認させていただく資料となります。 |
当事者さま(贈与者・受贈者)のご本人確認資料(原本) | 運転免許証、保険証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)等 *受贈者が未成年の場合は、親権者の代理手続きが必要となります。ご関係が 確認できる親権者の本人確認資料もあわせてご準備ください。 |
ご印鑑 | 贈与者・受贈者・親権者の方それぞれご印鑑をご準備ください。 |
贈与される資金 | 口座開設時に、贈与される資金をお預け入れいただきます。 |
■ 口座の解約
以下のいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちに解約が必要となり、引き続きご利用になることはできません。
①口座名義人の方(お孫さま等)が30歳になられた場合
②口座名義人の方(お孫さま等)が亡くなられた場合
③残高がゼロとなり、口座名義人の方(お孫さま等)と当行で教育資金管理契約終了の合意があった場合
■ ご留意事項
① 本制度を利用して預入された資金は、受贈者の方(お孫さま等)への贈与となるため、贈与者の方
(祖父母さま等)が途中で払い戻すことはできません。
② 受贈者(お孫さま等)の方が30歳になられた時点で本口座に残額がある場合は、その時点で贈与が
あったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。
このため、贈与に際しては必要額を十分にご検討になられたうえでご利用ください。
以 上
(お問合せ先)営業統括部 リテール業務課:担当 國吉 電話番号:098-860-3737