法人向けインターネットバンキング(Bizネット)補償制度新設について

2014/06/20

株式会社 琉球銀行

総合企画部長 髙良幸明

 インターネットバンキングを悪用した不正送金等の被害が全国的に多発しております。これまでは個人の被害が大半でしたが、最近では法人の被害が急増しております。
 琉球銀行では、法人のお客さまにも安心してインターネットバンキングをご利用いただくため、インターネットバンキングによる不正な預金払戻しによる被害を補償する制度を新設いたしました。
 琉球銀行は、今後もお客さまの利便性向上を目指し、安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

補償制度のしくみ

 法人向けインターネットバンキング(Bizネット)において、預金等の不正な払戻しに遭われた場合、一事故あたり500万円を限度に補償を実施するものです。

補償対象とならない主な場合
・平成26年5月28日以前の事故
・お客さまから被害調査の協力が得られない場合
・警察に対して被害事実等の事情説明をおこなっていただけない場合
・不正な払戻しの発生した日の翌日から30日以内に、当行へ事故の届出をおこなっていただけなかった場合
・お客さま、またはお客さまの従業員等の故意または重大な過失による損害であった場合
・お客さまの従業員等が加担した不正による損害であった場合
・ウィルス対策ソフトを利用していない場合 等

もしもの場合にはすぐにご連絡を

 万が一、身に覚えのない不審なお取引(振込完了、メールアドレス変更、ログオンパスワード認証失敗、等)や、契約者番号・パスワードなどが他人に知られた、あるいはその恐れがあることに気がついた場合には、下記連絡先まで至急ご連絡ください。(ご連絡をいただけなかった場合、保証の対象外とさせていただくこともございます)
※なお、個人のお客さまに対しては以前より「預金者保護法」の趣旨に沿った偽造・盗難キャッシュカード被害補償に準じた補償を行っております。

(お問い合わせ)
・りゅうぎんEBセンター TEL:0120-41-8689
・最寄の琉球銀行窓口

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