2017/12/26
株 式 会 社 琉 球 銀 行
「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」により、平成30年1月1日から個人番号・法人番号を預金口座に紐付ける「預金口座付番制度」が開始しますのでお知らせいたします。
琉球銀行では同制度の開始に伴い、個人・法人のお客さまに対し、預金口座の開設時または住所や氏名などの変更届け出時にマイナンバーのご提出をお願いいたします。なお、同制度におけるマイナンバーの届け出はお客様の任意事項となっておりますので、ご提出いただけない場合でも、口座開設などのお取引は可能です。また、既に投資信託などのお取引でマイナンバーを届け出いただいているお客様であれば、改めてマイナンバーを提出していただく必要はありません。
但し、以下のお取引については、改めてマイナンバーの届け出をお願いすることがあります。
・投資信託などの住所変更
・法人定期預金 など
琉球銀行では今後もお客様が安心して、お取引をしていただけるよう法令対応等に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※ご参考(全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/8188/
以上
(お問い合わせ)事務統括部 担当:親盛 電話:098-860-7888