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各種手続き

よくあるご質問

登録情報の変更

住所変更の手続きがしたい

ご預金のみのお取引の場合には、「インターネットバンキング」をご利用いただければ、ご来店いただくことなくお手続きできます。インターネットバンキングを利用されない場合は、お取引店またはお近くの店舗でお手続きしてください。

【ご用意いただくもの】

  • 通帳

  • お届け印

  • 新住所が記載されている以下いずれかの確認書類

    • 住民票の写し

    • 住民票記載事項証明書

    • 印鑑証明書

    • 特別永住者証明書

    • 在留カード

    • 個人番号カード(マイナンバーカード)

    • 運転免許証

※ 融資取引(カードローンを除く)をご利用の場合は、取引内容によって、別途書類の提示が必要となる場合があります。詳しくは取引店にお問い合わせください。

※ 投資信託・債券口座を保有のお客さまと、マル優・マル特をご利用中のお客さまは、個人番号の告知と法定の確認書類による個人番号、ご本人の確認が必要となります。また、そのほかのお客さまにも、個人番号のお届けにご協力をお願いすることがあります。

 

印鑑変更の手続きをしたい

新しくお使いになる印鑑とこれまでのお取引印鑑、通帳、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ、琉球銀行の窓口へお越しください。

引越したので取引店を変更したい

取引店の変更は、現在の取引店または、今後新しく取引いただく店舗で手続きください。取引内容により、新しく取引いただく店舗では受付できない場合があります。

【ご用意いただくもの】

  • 通帳・証書など(現在の取引でご利用のものすべて)
  • お届け印(現在の取引でご利用のものすべて)
  • キャッシュカード
姓が変わったので改姓手続きをしたい

旧名義の全ての通帳(証書)、新旧のお取引印鑑、キャッシュカード、本人確認書類、名義変更の事実確認できる書類(詳細は下に記載)をお持ちのうえ、琉球銀行の窓口へお越しください。

〔名義変更の事実を確認できる書類〕

  1. 預金のみのお取引の場合
    戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、または、新、旧お名前の変更が確認できる公的書類 (運転免許証・住民票抄本・健康保険証)
  2. 融資や当座のお取引がある場合
    戸籍謄(抄)本、または印鑑証明書
  • 氏名の変更の場合には、その他の手続きが必要な場合もありますので、事前にお取引店にお問い合わせください。
  • マイナンバー 制度の対象となるお取引については、事前にお取引店にお問い合わせください。

紛失・発見・再発行

通帳・キャッシュカード・印鑑を紛失した

通帳・キャッシュカード・印鑑を紛失した場合は、お取引店または下記窓口にご連絡ください。
直ちに、お取引を停止します。

  • お取引店:月曜日~金曜日 9時~17時
  • ATMほっとライン 0120-49-8689
    受付時間:24時間・年中無休
通帳を紛失したので再発行したい

以下をご用意し、お近くの琉球銀行窓口でお手続きください。

【ご用意いただくもの】

  • お届け印
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 再発行手数料(1冊につき1,100円(税込))

※ キャッシュカードなど口座番号がわかるものをお持ちいただくとスムーズにお手続きいただけます。

キャッシュカードを紛失したので再発行したい

以下をご用意し、お近くの琉球銀行窓口でお手続きください。

【ご用意いただくもの】

  • お届け印
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 再発行手数料(1枚につき1,100円(税込))

※ 通帳など口座番号がわかるものをお持ちいただくとスムーズにお手続きいただけます。

届出印が分からないので確認したい

届出印の確認は、お取引店またはお近くの琉球銀行窓口でご確認いただけます。

【ご用意いただくもの】

  • 印鑑(届け出の心あたりのあるものすべてお持ちください)
  • 通帳
  • 本人確認書類(運転免許証等)
紛失の届出後に見つかった通帳・キャッシュカードはそのまま使えますか

紛失の届出後に見つかったキャッシュカード・通帳は、そのままではお使いいただけません。
お近くの琉球銀行窓口で発見の手続きをしてください。

【ご用意いただくもの】

  • 見つかったキャッシュカード
  • 見つかった通帳
  • お届け印
  • 本人確認書類(運転免許証等)

ご本人の確認

「取引時確認」とは、どのようなものですか

「取引時確認」は、銀行が、預金口座の開設や、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込など、一定の取引のお申し出に際して、お客さまの氏名(名称)、住所、生年月日、取引を行う目的、職業などを確認させていただくものです。
「犯罪収益移転防止法」に基づく「取引時確認」はマネー・ローンダリング、テロ資金供与を防止するための国際的な要請を受けて実施させていただくものであり、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

※「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律)
麻薬などの不正取引をはじめとする組織的な犯罪から得た資金の洗浄(「マネーロンダリング」という)およびテロ資金供与を防止するための法律

「取引時確認」で確認する事項を教えてください
  • 個人のお客さま
    • お客さまの氏名、住所、生年月日
    • 取引を行う目的
    • ご職業
    • 外国政府等において重要な地位にある方の該当有無
    • 税務上の居住地国

    ※ ご本人以外の方(代理人)が来店された場合、上記のほか、来店された方の氏名、住所、生年月日に加え、ご本人のために取引を行っていることを書面(住民票、委任状等)等で確認させていただきます。

  • 法人のお客さま
    • 名称、本店または主たる事務所の所在地
    • 取引を行う目的
    • 事業内容
    • 法人の代表者などご来店された方(個人)の氏名、住所、生年月日
    • 税務上の居住地国
    • 名義人のために取引を行っていることが確認できる書面 など

    ※ 25%超の議決権(株式など)を取得されている方の確認および、その方の氏名・住所・生年月日、外国政府等において重要な地位にある方の該当有無などを確認させていただきます。

「取引時確認」が必要な取引には、どのような取引がありますか

「取引時確認」が必要な取引の例として以下のものがあります。

  • 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき

  • 200万円を超える大口の現金取引をされるとき

  • 10万円を超える現金でのお振込、公共料金の払込みなどの取引をされるとき

※ 国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。

これらのお取引以外にも取引時確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

各種証明書の発行

残高証明書を発行してほしい

(預金)残高証明書の発行は、お近くの琉球銀行窓口でお手続きください。
日本語または英語で残高証明書を発行することができます。

【ご用意いただくもの】

  • キャッシュカードまたは通帳

  • お届け印

  • 発行手数料:1通あたり330円(税込 手書き作成は440円)

  • 本人確認書類(運転免許証等)

※ 発行日当日を証明日とする残高証明書はお取り扱いできません。

口座名義人が亡くなりました。預金残高など取引状況を教えてください

相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれかお一人のご依頼により残高証明書を発行いたします。
お取引店にお申し付けください。
お取引店以外の店舗にご来店の場合、日数を要することがあります。
残高証明書の発行には、1通あたり330円(税込 手書き作成は440円)の手数料がかかります。

【ご用意いただくもの】

  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等

  • ご来店者が、相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等

  • ご来店者の実印および印鑑証明書

  • 手続き来店者の本人確認資料(運転免許証等)

※法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人であることを確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。

相続手続き

預金者が亡くなった場合の手続きおよび必要書類について教えてください

相続手続きに必要な主な書類は次のとおりです。

  1. 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本

    ※ 相続人の状況(たとえば、兄弟姉妹が相続人となる場合・相続人が死亡している場合で代襲相続人がいる場合等)で追加の戸籍謄本を依頼する場合があります。

    ※ 出生後婚姻や転籍等で他市町村に本籍を移している場合、それぞれの市町村で戸籍謄本をとる必要があります。本籍地の市町村でご確認ください。

  2. 相続人の戸籍抄本(上記1で確認できない場合)
  3. 被相続人の預金通帳等
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 手続き来店者の本人確認資料(運転免許証等)
  6. 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言等)

    ※ 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けているもの

  7. 遺産分割協議書
  8. 銀行所定の相続届

    ※ 相続の種類によっては、上記以外の書類をいただく場合がございます。

    ※ 法務局発行の「法定相続情報証明書」をご提出いただく場合は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本のご提出は原則不要です。

法務省ホームページ:「法定相続情報証明制度」について

※ 亡くなられた方のお取引内容によっては相続の手続きが異なる場合があります。
詳しくは下記相続相談センターへお問い合わせください。
琉球銀行相続相談センター
0120-99-6177
受付時間 平日 9:00 ~ 15:00

※ お借入れがある場合はお取引のある店舗へご相談下さい。