経済制裁規制等への対応について

琉球銀行は、経済制裁規制等に基づく経済制裁措置に確実に対応するため、お客さまとの取引にあたり「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」及び米国財務省外国資産管理室による規制(以下、米国OFAC規制)等の規制対象取引に該当しないことを確認しております。

お客さまにおかれましては、当行に外国為替取引等をご依頼いただく際、外為法、米国OFAC規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行っていただくようお願いします。

なお、当行での確認にあたっては、背景や目的等、お取引詳細についてお伺いし、お取引内容のわかる書類の提出を依頼させていただくことがあります。

外為法規制

外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が規制対象取引に該当しないことを確認しております。

  • ご送金目的についてのご申告をお願いします。

    ご送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)をあわせてご申告ください。

    お取引が外為法上の経済制裁の関連規制に該当しないことをご確認のうえで、その旨をご申告ください。

  • お取引の関係者についてのご確認をお願いします。

    外為法に基づきタリバーン、テロリスト、拡散金融(北朝鮮の核開発・弾道ミサイル・大量破壊兵器関連、イランの核開発関連)、ロシア・ベラルーシ関連等として、資産凍結等対象者に指定される制裁対象者が直接・間接的に関与、実質的に制裁対象者が支配、または制裁対象者に代わって行うものではないこと。

  • お取引内容を確認できる資料のご呈示をお願いする場合があります。

    お取引の受付の際、お取引に関係する資料をご提示いただき、詳細を確認させていただいております。また、規制対象取引に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りする場合がございます。あらかじめご了承いただきますようお願いします。

  • 最新の規制内容を財務省告示や財務省HP等にてご確認いただきますようお願いします。

    必ず財務省HP等にて最新の規制内容をご確認いただいたうえで、ご申告をお願い申しあげます。
    ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しております。必ず財務省HPにて最新の規制の内容をご確認いただいたうえで、ご申告をいただきますようお願いいたします。
    なお、2025年8月27日に財務省等関連省庁から「日米韓『北朝鮮IT労働者に関する共同声明』」および「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」(更新版)が公表されました。北朝鮮IT労働者との関連が疑われる企業等へのご送金等の場合、詳細を確認させていただき、送金等のお取り扱いをお断りさせていただくこともございます。詳細は、以下関係省庁のHPをご確認ください。

    ※経済制裁措置及び対象者リスト(経済制裁措置の対象者リスト 財務省HP)は  こちら       

    ※ウクライナ関連情報(ロシア関連規制 財務省HP)は  こちら       

    ※「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」の公表(令和6年3月26日)(北朝鮮IT労働者に関する注意喚起 財務省HP)は  こちら       

    ※日米韓「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」及び「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」の公表(令和7年8月27日)は  こちら       

外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(抜粋)

①北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施)
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)
②北朝鮮の「資金使途規制」
  • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成21年7月7日実施)
③北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
  • 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止(平成28年2月26日実施)
④イランの「資金使途規制」
  • イランの核活動等に関連する活動に寄与する目的で行なわれるもの(平成28年1月22日実施)(令和7年9月28日改正)
  • イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動に寄与する目的で行なわれるもの(令和7年9月28日実施)
⑤ロシア向け「対外直接投資に関する規制」
  • ロシア連邦向けの新規の対外直接投資(令和4年5月12日実施)
  • ロシア連邦内で行う事業活動資金の支払およびロシア連邦以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払(令和4年5月12日実施)

※外国法人の 10%以上の株式取得や出資に係る証券取得、10%以上の株式や出資を有する外国法人に対する期間1 年超の金銭貸付(増額等条件変更を含む)等

⑥ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」
  • ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)の禁止(令和4年3月8日より順次実施)
⑦ロシア産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制
  • ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止(原油:令和4年12月5日、石油製品:令和5年2月6日より実施)

米国OFAC規制

お客さまのお取引が、米国OFAC規制にかかる取引ではないことを確認させていただいております。
米国OFACは、米国が指定した国・地域、個人・法人などの主に米ドル建のお取引について、外交・安全保障政策上などの理由で、資産凍結などの厳しい処置を講じております。
本邦でお受付する海外送金であっても米国人・米国法人・米国金融機関などが関与する、または米ドル建取引などは適用対象となります。
このため、お客さまのお取引が規制対象・その恐れが高い場合は、OFACによる資金の凍結や制裁金の支払が科されるほか、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性がございます。

OFAC規制を含む経済制裁規制※1を踏まえて弊行にてお取り扱いできないお取引(2025年9月現在)

■以下の1から4のいずれかに該当する取引(全通貨)

  1. お取引に直接的または間接的に関与する当事者※2の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれているお取引
  2. 包括的制裁対象国等の政府(北朝鮮、イラン、キューバ、ベネズエラ)やその政府の役職員が直接的または間接的に関与するお取引及び新規口座開設
  3. 以下に該当する個人や企業とのお取引及び新規口座開設
    ①包括的制裁対象国・地域に居住している又は物理的に所在する個人
    ②包括的制裁対象国・地域に住所がある又は本部がある企業
  4. テロリスト、タリバン、麻薬取引者、核兵器開発・大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの制裁対象者※3が直接的または間接的に関与するお取引及び新規口座開設(含む制裁対象者のために行う取引)

※1.経済制裁規制には本邦財務省、国際連合、英国政府、欧州連合やその他当行が事業を展開する地域の政府当局等が管轄するものも含みます。

※2.お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。

※3.制裁対象者には、北朝鮮・イラン・キューバ・クリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)、ベネズエラ政府・国有企業、ベラルーシ制裁対象者(政府関連企業や国有企業含む)、ミャンマー制裁対象者(軍・防衛関連企業や国有企業含む)、ロシア分野別制裁対象者、資産凍結、取引禁止等の対象として指定された個人、法人、団体や船舶やそれらに所有あるいは支配されている者も含みます(ただし、これらに限定されません)。

なお、お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼いただいたお取引が経済制裁規制(OFACを含む)に該当する恐れがある場合には、当行よりお取引の内容を確認させていただき、その結果によっては、当行の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行うことがございます。また、お取引の精査に一定の時間を要する場合もございますのでご留意ください。

また、米国OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がございますので、予めご承知置きください。

あくまでも、上記は例示であり米国OFAC規制の詳細については OFACホームページ  にて、ご確認ください。

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