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預金者が亡くなった場合の手続きおよび必要書類について

相続手続きに必要な主な書類は次のとおりです。

  1. 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本(注1)

    ※相続人の状況(たとえば、兄弟姉妹が相続人となる場合・相続人が死亡している場合で代襲相続人がいる場合等)で追加の戸籍謄本を依頼する場合があります。

    ※出生後婚姻や転籍等で他市町村に本籍を移している場合、それぞれの市町村で戸籍謄本をとる必要があります。本籍地の市町村でご確認ください。

    ※戸籍謄本が戦災等で滅失の場合は「証明願」が必要です。

  2. 相続人の戸籍抄本(上記1で確認できない場合)
  3. 被相続人の預金通帳等
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 手続き来店者の本人確認資料(免許証等)
  6. 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言等) 

    ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けているもの

    ※自筆証書遺言保管制度を利用している遺言書は法務局(遺言書保管所)発行の「遺言書情報証明書」「検認」は不要です。

  7. 遺産分割協議書
  8. 銀行所定の相続届

※相続の種類によっては、上記の以外の書類をいただく場合がございます。 

※法務局発行の「法定相続情報証明書」をご提出いただく場合は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本のご提出は原則不要です。
(注1) 法務省ホームページ:「法定相続情報証明制度」について

※亡くなられた方のお取引内容によっては相続の手続きが異なる場合があります。 
詳しくは下記相続相談センターへお問い合わせください。

相続相談センターについて

下記店舗へのご来店により、専門スタッフが、ご預金の相続についての相談や相続手続きをお受けいたします。
営業時間:9:00~15:00(完全予約制)

※ご予約はお電話にて承ります。

【相続相談センター】

  • 琉球銀行浦添ビル(浦添市内間4-1-1)

【リモート相談窓口】

琉球銀行相続相談センター0120-99-6177
受付時間

平日
9:00 ~ 17:00

お借入れがある場合はお取引のある店舗へご相談下さい。
「相続遺産整理サポート」相続手続き代行サービスにつきましては最寄りの営業店へお問合せ下さい。