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後見制度支援預金

後見制度支援預金とは、成年後見制度をご利用のお客さまが、日常的に使用しない金銭について別管理するための預金口座です。
口座開設やお引出し等のお手続きが家庭裁判所の指示書に基づいて行われるため、被後見人さまのご預金を安全にお守りすることができます。

イメージ

 

ご利用いただける方 後見人が選任されている成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について「指示書」を交付された方
対象となる預金 普通預金または無利息普通預金(決済用預金)
利用期間 定めはありません
口座開設方法 お近くの琉球銀行窓口にお申込み
お預入れ方法 制限ございません
お引出し方法 家庭裁判所から交付された「指示書」に基づき、口座開設店でのみ取扱が可能です。
預入額 1円以上(1円単位)
口座開設手数料 ¥11,000円(消費税込)

 

口座開設時の必要書類等

成年被後見人のご本人確認書類 健康保険証、個人番号カード等
成年後見人のご本人確認書類 運転免許証、個人番号カード等
成年後見人制度利用の確認書類

①成年後見人の印鑑証明書
②「登記事項証明書」または「審判書」および「確定証明書」
※①および②が必要です。「成年後見制度に関する届出書」提出先は事前にご相談ください。

家庭裁判所の
「指示書(契約締結)」謄本
指示日から3週間以内のもの

 

ご留意事項

  • 後見制度支援預金はおひとりさま1口座となります。口座開設時のお預入れは、家庭裁判所が発行した指示書に記載された金額となります。
  • 家庭裁判所から交付された「指示書」に基づき、自動送金サービスをお申込いただけます。自動送金サービスのご利用には、所定の利用手数料および振込手数料がかかります。
  • 後見制度支援預金に誤ってお預入れされた場合にも、お引出しには家庭裁判所の「指示書」が必要となります。
  • 以下のサービスは、ご利用いただけません。
    キャッシュカード・りゅうぎんVisaデビットカードの発行、公共料金等の口座振替、総合口座でのお取扱い等

ご希望のお客さまはお近くの琉球銀行へお問い合わせください。