2023年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に伴い、琉球銀行が役務提供を行うサービスについて、適格請求書(インボイス)を発行いたします。
- 適格請求書発行事業者登録番号【登録番号:T6360001000404】
- 琉球銀行のインボイス発行について
弊行が発行する主なインボイスは以下の通りです。主なお取引 発行するインボイス等 - 従来、店頭で交付していた領収書
- 振込手数料
- 残高証明書発行手数料
- 融資関係手数料
など取引の都度、店頭でお支払いいただく手数料
領収書(計算書)をインボイス形式で交付します。 - 従来、郵送等で交付していた請求書・領収書・後納手数料等
請求書・領収書をインボイス形式で交付します。 - りゅうぎんVisaデビットカード
「Visaデビットカード会員専用Web」上の「適格請求書ダウンロード」という項目から交付します。 適格請求書には消費税課税対象取引のみが記載されます。
※ 年会費、海外利用時の事務手数料、海外ATM利用手数料等の課税取引が適格請求書記載の対象取引となります。
- 法人・個人事業主向けインターネット
バンキング(りゅうぎんBizネット)
「りゅうぎんBizネット」ログオン後の「電子交付」にてダウンロード形式で交付します。
詳しくはこちら- 一括伝送サービス「受付書」
- 振込・振替・料金払込「お取引照合表」
- 月間基本料、後収手数料、夜間金庫・貸金庫利用料「手数料領収書」
- りゅうぎんインターネットバンキング(個人向け)
事業用ではないためインボイス対応を行いません。
法人・個人事業主向けインターネットバンキング「りゅうぎんBizネット」をご利用ください。- ATM・両替機
「ご利用明細」等の様式は、現行との変更はありません。
3万円未満のATMや両替機の手数料は「自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)」に該当し、インボイスの交付義務が免除されております。
お客さまが一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。主なお取引 発行するインボイス等 - 従来、店頭で交付していた領収書
- 振込手数料
- 残高証明書発行手数料
- 融資関係手数料
など取引の都度、店頭でお支払いいただく手数料
領収書(計算書)をインボイス形式で交付します。 - 従来、郵送等で交付していた請求書・
領収書・後納手数料等
請求書・領収書をインボイス形式で交付します。 - りゅうぎんVisaデビットカード
「Visaデビットカード会員専用Web」上の「適格請求書ダウンロード」という項目から交付します。 適格請求書には消費税課税対象取引のみが記載されます。
※ 年会費、海外利用時の事務手数料、海外ATM利用手数料等の課税取引が適格請求書記載の対象取引となります。
- 法人・個人事業主向けインターネット
バンキング(りゅうぎんBizネット)
「りゅうぎんBizネット」ログオン後の「電子交付」にてダウンロード形式で交付します。
詳しくはこちら- 一括伝送サービス「受付書」
- 振込・振替・料金払込「お取引照合表」
- 月間基本料、後収手数料、夜間金庫・貸金庫利用料「手数料領収書」
- りゅうぎんインターネットバンキング
(個人向け)
事業用ではないためインボイス対応を行いません。
法人・個人事業主向けインターネットバンキング「りゅうぎんBizネット」をご利用ください。- ATM・両替機
「ご利用明細」等の様式は、現行との変更はありません。
3万円未満のATMや両替機の手数料は「自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)」に該当し、インボイスの交付義務が免除されております。
お客さまが一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。インボイス制度については、国税庁のHPにてご確認ください。【国税庁HP インボイス制度の概要】は こちら
ご不明な点がございましたら、各サービスの問い合わせ窓口または営業店へお問い合わせください。 - 従来、店頭で交付していた領収書