相続のお手続き

大切な方を亡くされた方には、心からお悔やみ申し上げます。
当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります。

相続お手続きの流れ

1相続発生のご連絡

お亡くなりになった方ご名義の通帳、キャッシュカードなど、お取引内容がわかるものを事前にご準備いただき、
下記Webフォームよりご連絡ください。

相続お手続きWeb申請フォーム

受付時間

24時間365日

※ システムメンテナンス期間をのぞく

注意事項

  • お亡くなりになった方名義のお口座は、相続手続きが完了するまで入出金等のすべてのお取引を停止させていただきます。
  • 公共料金等の自動引き落としも停止となるほか、お振込についても入金されないことがありますので、相手先に事前に通知する等、必要なお手続きをお願いします。
  • お取引内容によって、相続手続きのお取り扱いが異なる場合があります。
  • 残高証明書、取引明細書の発行が必要な場合は、所定の手数料がかかります。

Web受付フォーム以外でのご連絡をご希望の場合は、相続相談センター、もしくはご名義人のお取引店までお電話ください。

相続相談センター

店舗検索

琉球銀行では、ご自身での相続手続に不安のある方に、遺産調査から財産目録作成、遺産分割協議書作成など、専門スタッフが複雑なお手続きをトータルサポートいたします。

2必要書類のご準備

ご提出いただいた書類の確認には1週間程度お時間をいただきます。
必要書類のうち、市区役所、町村役場、公的機関、官公庁や家庭裁判所に書類交付の請求を行う必要がある場合があります。
有効期限が定められている書類もございますので、ご請求の際は、ご注意ください。

なお、融資取引や投資信託取引、貸金庫取引等がある場合は、別途お手続きが必要となります。

相続のお手続きに必要な書類一覧

ご用意いただきますとお手続きがスムーズです

遺言書

ない▼

ある▼

遺産分割協議書

ない▼

ある▼

遺言執行者

居ない▼

居る▼

法務局認証文付きの法定相続情報一覧図をご提出いただく場合は、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本のご提出は原則不要です。

法務局ホームページ:「法定相続情報証明制度」について

相続届はご提出いただいた書類の確認ができしだいお渡しいたします。

遺言書・遺産分割協議書がない場合
  • 法務局認証文付きの法定相続情報一覧図 または お亡くなりになった方の出生からから死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人さまの戸籍謄本(発行日より6カ月以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
  • お手続き来店者さまの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • お亡くなりになった方の通帳、証書、キャッシュカード 等
  • 印鑑証明書(発行日より6カ月以内、法定相続人の方全員分)
  • 相続届(当行所定の書類、法定相続人全員の署名・実印の捺印)
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
  • 法務局認証文付きの法定相続情報一覧図 または お亡くなりになった方の出生からから死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人さまの戸籍謄本(発行日より6カ月以内、上記書類で相続人であることが確認できない場合)
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書(発行日より6カ月以内、法定相続人の方全員分)
  • お手続き来店者さまの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • お亡くなりになった方の通帳、証書、キャッシュカード 等
  • 相続届(当行所定の書類、法定相続人全員の署名・実印の捺印)
遺言書があり、遺言執行者が居ない場合
  • お手続き来店者さまの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
  • 遺言書(公正証書遺言、家庭裁判所検認済みの自筆証書遺言、もしくは遺言情報証明書)
  • お亡くなりになった方の 除籍謄本
  • 印鑑証明書(発行日より6カ月以内、当行のご預金等を受け取る方のみ)
  • お亡くなりになった方の 通帳、証書、キャッシュカード 等
  • 相続届(当行所定の書類、当行のご預金等を受け取る方の署名・実印の捺印)
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
  • お手続き来店者さまの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
  • 遺言書(公正証書遺言、家庭裁判所検認済みの自筆証書遺言、もしくは遺言情報証明書)
  • 遺言執行者の選任に関する審判書謄本(または遺言執行者選任証明書)
  • お亡くなりになった方の除籍謄本
  • 印鑑証明書(発行日より6カ月以内、遺言執行者の方のみ)
  • お亡くなりになった方の通帳、証書、キャッシュカード 等
  • 相続届(当行所定の書類、遺言執行者の署名・実印の捺印)

弁護士・司法書士・行政書士(法人を含む)の方が相続のお手続きを行う場合、下記書類も必要となります。

  • 委任者から弁護士・司法書士・行政書士(法人を含む)への委任状
  • 弁護士・司法書士・行政書士(法人を含む)の印鑑証明書

残高証明書・取引明細表の発行依頼について

相続人、遺言執行者、相続財産清算人等、相続権利者のいずれか1名のご依頼により発行いたします。

※ 相続権利者であることを確認させていただいたうえで発行いたします。

※ 発行には所定の手数料がかかります。

各種発行手数料

3必要書類のご提出

郵送、またはお近くの営業店へ書類をご提出ください。

郵送の場合

相続手続きWeb申請フォームより申請いただいた後、ご案内文書を送付いたしますので、必要書類を相続相談センターまで郵送ください。

ご来店の場合

「来店予約サービス」をご利用ください。ご予約のお客さまを優先してご案内いたします。

来店予約サービス

4払い戻し等のお手続き

必要書類を提出されたのち、払い戻しのお手続きをいたします。

相続お手続きWeb申請フォーム

注意事項

下記内容および個人情報の取り扱いについてご確認・同意いただき、Web申請フォームをご利用ください。

  • お亡くなりになった方名義のお口座は、相続手続きが完了するまで入出金等のすべてのお取引を停止させていただきます。
  • 公共料金等の自動引き落としも停止となるほか、お振込についても入金されないことがありますので、相手先に事前に通知する等、お早めに必要なお手続きをお願いします。
  • お取引内容によって、相続手続きのお取り扱いが異なる場合があります。
  • 残高証明書、取引明細書の発行が必要な場合は、所定の手数料がかかります。
  • お受付結果をEメールにてお送りします。ドメイン指定などのメール受信制御を設定している場合は、@ryugin.co.jpからのEメールが受信できるよう事前にご設定ください。

以下の場合は、お近くの店舗で直接ご相談ください

  • すでに、お亡くなりになられたご連絡(口座の入出金停止)をいただいている場合
  • お亡くなりになられた方の口座の有無や、取引店・口座番号がわからない場合
個人情報の取り扱いについて

相続お手続きWeb申請フォームへ

受付時間

24時間365日

※ システムメンテナンス期間をのぞく

 

琉球銀行相続相談センター0120-99-6177
受付時間

平日
午前9時~午後5時

お借入れがある場合はお取引のある店舗へご相談ください。
「相続遺産整理サポート」相続手続き代行サービスにつきましては最寄りの営業店へお問い合わせください。

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