- 非課税口座開設には、特定口座または一般口座の開設が必要です。
- 非課税口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。
なお、所定の手続の下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設した場合でも、各年において1つの金融機関の非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。
また、非課税口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。
なお、金融機関を変更しようとする年に、変更前金融機関のNISA口座で、既に公募株式投資信託等を購入していた場合、その年は金融機関を変更することはできません。 - 非課税口座には年間の非課税投資枠(合計投資可能額360万円:(内訳)成長投資枠 240万円、つみたて投資枠120万円)が設定されており、一旦利用すると、売却しても非課税投資枠の再利用はできません。
また、非課税投資枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。
2024年以降のNISAにおいて、非課税保有限度額(1,800万円 ※成長投資枠は1,200万円が上限)の再利用はできますが、年間の非課税投資枠の再利用はこれまでと同じくできませんのでご注意ください。 - 非課税口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。
また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間非課税投資枠が消費されます。 - 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
- このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取り扱いが変更となる可能性があります。
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