税金について
国債に係る利子所得は、申告分離課税の対象となっており、利払時に20.315%の課税(所得税15.315%、地方税5%)で源泉徴収が行われます。
ただし、障害者の方や寡婦年金などを受給されている方などについては、いわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。
国債の利子等課税制度(個人)
利付国債
利子(利子所得) |
課税関係
|
---|---|
課税関係
|
|
償還差益 (譲渡所得) |
課税関係
|
売却益 (譲渡所得) |
課税関係
|
割引国債
償還差益 (譲渡所得) |
課税関係
|
---|---|
売却益 (譲渡所得) |
課税関係
|
中途換金に関する留意事項
- 個人向け国債は発行から1年間、中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は、大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、1年以内であっても中途換金が可能です。
- 個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
- 変動10年: 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- 固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- 固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
国債に関する留意事項
- 国債は、預金保険の対象外です。
- 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じる可能性があります。
- 金融商品市場の相場等の変動により損失が生じるおそれがあります。国債の価格は、金利の変化に対応し変動します。金利が上昇する過程では国債の価格は下落し、逆に金利が低下する過程では国債の価格は上昇します。したがって、償還日の前に換金する場合は市場価格での売却となるので、損失が生じるおそれがあります。
- 国債を募集等や当行との相対取引で購入する場合は購入単価のみをお支払いいただきます。 なお、経過利子が発生する場合がありますが、経過利子は手数料ではありません。
- 国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
マル優、特別マル優
障害者のマル優、特別マル優制度(非課税貯蓄制度)が受けられる商品です。
利付債については、障害者の方などが購入される場合には、いわゆる「障害者等のマル優制度」の適用があり、預金などと合わせて350万円を限度として、その利子が非課税となっています。
この他、障害者の方などのマル優制度とは別枠で、利付債については、障害者の方などが購入される場合に、いわゆる「障害者等の特別マル優制度」の適用があり、公募地方債と合わせて350万円を限度として、その利子が非課税となっています。
(注1) この制度の適用を受けることのできる方は、次のような方です。
- 遺族基礎年金を受けることができる妻
- 寡婦年金を受けることができる妻
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
- その他これらの者に準じるものとして政令で定める者
(注2)この制度の適用を受けるためには、購入される際に一定の書類の提示が必要です。
詳しくは 当行の窓口へ お問い合わせください。
株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会