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税金・留意事項

国債

税金について

国債に係る利子所得は、申告分離課税の対象となっており、利払時に20.315%の課税(所得税15.315%、地方税5%)で源泉徴収が行われます。

ただし、障害者の方や寡婦年金などを受給されている方などについては、いわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。

国債の利子等課税制度(個人)

利付国債

利子(利子所得)

課税関係

  • 申告分離課税

    利払時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収
    下記のいずれかの選択可能

    • 申告不要(源泉徴収で完結)
    • 上場株式等に係る配当所得等として申告

 

課税関係

  • 非課税(障害者等のみ)
    • 障害者等マル優
        (障害者等に対する少額貯蓄非課税制度)限度額 額面金額350万円
    • 障害者等特別マル優
        (障害者等に対する少額公債特別非課税制度)限度額 額面金額350万円
償還差益
(譲渡所得)
課税関係

  • 申告分離課税
    上場株式等に係る譲渡所得等として申告・納税
売却益
(譲渡所得)
課税関係

  • 申告分離課税
    上場株式等に係る譲渡所得等として申告・納税

割引国債

償還差益
(譲渡所得)
課税関係

  • 申告分離課税
    償還時に差益金額について源泉徴収
売却益
(譲渡所得)
  課税関係

  • 申告分離課税
    上場株式等に係る譲渡所得等として申告・納税

留意事項

預金保険について

公共債は、預金保険の対象外です。元利金の支払は、債券の発行体の信用状態に依存します。

価格変動リスクについて

中途換金の場合、その時点での市場実勢によっては、お受取金額が払込金額を下回るリスク(価格変動リスク)があります。