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お手続きの流れと取引内容確認方法

投資信託のご案内

投信信託につきましては、通帳や証書を発行いたしません。
お取引の内容については、取引の都度郵送される各種報告書にてご確認いただけます。

取引の都度郵送される各種報告書

 

⚫︎投資信託口座開設

  • 口座開設のご案内
    口座開設されたことをご案内する書類です。

運用期間中

⚫︎購入

  • 取引報告書
    募集・購入のお申込みが成立したことをご報告する書類です。
    お申込み後、一週間程度で郵送いたします。

⚫︎決算

  • 収益分配金のご案内
  • 収益分配金再投資のご案内
    各ファンドの決算時に、投資信託委託会社(運用会社)の収益分配方針に従って行われた収益分配についてお知らせする書類です。
    決算後、一週間程度で郵送いたします。
  • 運用報告書
    運用状況やその成果等に関する事項をご報告する書類です。
    決算ごとに(決算期間6カ月未満のファンドについては、6カ月に1回)投資信託委託会社(運用会社)が作成したものを決算から1〜2カ月程度で郵送いたします。

 

⚫︎換金(解約・買収)、償還

  • 取引報告書
    換金(解約・買収)のお申込みが成立したことをご報告する書類です。
    お申込み後、一週間程度で郵送いたします。
  • 特定口座譲渡損益額のお知らせ
    特定口座を開設されているお客さまに、換金(解約・買取)・償還時の譲渡損益および年初(1月)からの累計損益額をご報告する書類です。
    また、源泉徴収あり口座を選択されている場合には、源泉徴収額・還付額も掲載しています。換金取引のつど郵送いたします。
  • 償還金のご案内
    償還金の明細についてご案内する書類です。

その他定期的にご報告いたします

◎取引残高報告書
「お預り残高の明細」と「お取引の明細」を定期的にご報告する書類です。3カ月ごと(3・6・9・12月末)基準のお取引をまとめて郵送いたします。期間中の購入・換金、収益分配金のお受け取り、再投資等のお取引の明細や、お預りしております投資信託の残高等が確認できます。同封される「ご投資状況のお知らせ」では運用損益についても確認できます。
※期間中にお取引がない場合は、1年に1回(前回作成基準月の1年応答月ごと)郵送いたします。

◎特定口座年間取引報告書
特定口座を開設されているお客さまに、年間の譲渡損益をご報告する書類です。年間取引損益及び源泉徴収税額等、また分配金の受入れを選択されている場合には、特定口座に受入れた分配金も記載しています。年に一度1月上旬に作成され、1月中に郵送いたします。(源泉徴収なし口座を選択されている場合にも郵送いたします。)

特定口座

琉球銀行がお客さまに代わって公募株式投資信託の譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成するサービスです。

「特定口座」をご利用されますと、お客さまの確定申告が不要または簡単になります。
※特定口座の申込手数料はかかりません。

特定口座の仕組み

  1. 特定口座には株式投資信託を預ける〈特定預り〉と、主に公社債投資信託を預ける〈一般預り〉があります。〈特定預り〉には、当行が源泉徴収する「源泉徴収あり」の口座と、お客様が税金を直接納付する「源泉徴収なし」の口座の2種類があり、特定口座開設時にいずれかをご選択いただきます。

    ※ 源泉徴収方法(源泉徴収ありと源泉徴収なし)のご変更は、その年最初のご売却取引等(解約、買取、償還)まで可能です。その後は年内の変更はできません。平成22年1月1日より、「源泉徴収あり」の特定口座内で譲渡所得と配当所得の損益通算ができるようになりました。そのため、「源泉徴収あり」の場合、その年最初の分配金のお受取後は年内の源泉徴収方法の変更はできません。

  2. 「源泉徴収あり」をご選択された場合は、お取引のつど当行が税額の計算、源泉徴収・還付を代行するため、原則確定申告が不要となります。
  3. 「源泉徴収あり」をご選択されたお客様でも一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合は、必要に応じて確定申告を行うこともできます。
  4. 「源泉徴収なし」をご選択された場合は、お客様自身が確定申告を行う必要があります。 確定申告をする場合でも、当行が年1回お客さまに送付する「特定口座年間取引報告書」を使用して簡単に申告ができます。

    ※確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険料(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響が出る可能性があります。

 

べ ん り

「源泉徴収あり」を選択すると、確定申告は不要です 。
お取引の都度、当行が譲渡益税額を計算し、利益が出た場合は源泉徴収し、損失が出た場合は、既に源泉徴収した税額から還付を行います。

 

かんたん

琉球銀行では、特定口座の譲渡損益等を計算した「特定口座年間取引報告書」を作成し、年1回(翌年1月)お客さまにお送りいたします。
この「特定口座年間取引報告書」を使用して簡単に確定申告して頂けます。

特定口座のお申込み

投資信託取扱い店舗の窓口でのお取扱いとなります。既に投資信託をお持ちのお客様は、投資信託をご購入なされた店舗にお申し込みください。

 

  • お申し込みに必要な書類等
  1. 特定口座開設届出書(本届出書は投信お取扱店にございます)
  2. 投資信託口座のお届印(ご印鑑)
  3. 本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)

特定口座のご留意点

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客様のみとなります。
  • 特定口座は、投資信託口座お取引店でのお取扱いとなります。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります(ご売却のお申込日ではありません)。1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引となります。
  • 特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約・買取のお取引につきましては、一般口座でのお取引となるため、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。ただし、〈一般預り〉にお預け入れされている公募株式投資信託を追加購入される場合は、〈一般預り〉でのお取扱いとなります(積立投信についても同様のお取扱いとなります)。
  • 他の金融機関からの移管、および他の金融機関への移管のお取扱いはできません。
  • 特定口座にお預け入れできるのは、当行でご購入された国内公募株式投資信託のみです。
  • 確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料は、自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わる場合があります。
  • 年収2,000万円以下の給与所得者で、上場株式等の売却益を含めた給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要となります(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
  • 特定口座をご利用いただく際には、必ず特定口座約款をご参照ください。
  • 特定口座でのお預り残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の年末までに特定口座に残高が発生しなかった場合は、法令の定めによりその翌年の年初をもって特定口座が廃止されたものとみなされます。
  • 本資料は、平成24年5月時点における法令等に基づき琉球銀行が作成しております(法令改正等があった場合は、内容が変更になる場合がございます)。なお、税法上のご相談は専門の税理士にご確認ください。

投資信託のリスク・手数料等については以下のとおりです。必ずお読みくださいますようお願い致します。

投資信託のリスク・手数料等について

商 号 等:株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会