納付の事前手続

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国税

国税を納付するためには、税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出する必要があります。
また、届出の際に電子申告等が可能な「申告・納税等手続」または事前手続が簡単な「特定納税専用手続」のどちらかをご選択ください。

申込区分 申告・納税等手続 特定納税専用手続
納税可能な税目 源泉所得税・申告所得税・法人税・消費税 申告所得税、法人税、消費税のみ
納税方法
  1. 税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出する。
  2. 法務局等で電子証明書を取得する。
  3. 税務署から「納付用の番号通知書」と「専用ソフト(e-Tax)」が送付される。
  4. 専用ソフト(e-Tax)をインストールする。
  5. インターネットバンキングで納付する。
  1. 税務署に「電子申告・納税等開始届出書」を提出する。
  2. 税務署から納付用の「番号通知書」が送付される。
  3. インターネットバンキングにログオン後、通知された番号を入力して納付する。
電子申告・申請・届出等 電子申告・申請・届出等がご利用可能 電子申告・申請・届出等はご利用不可

※ 「電子申告・納税等開始届出書」は国税庁のホームページで入手できます。
(国税の電子納付に関する問い合わせ先)

(参考)国税の電子納付(e-Tax)で使用できる電子証明書

  • 「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書(法務局が発行)
  • 地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書(市区町村が発行)
  • 国税庁長官が定める電子証明書(日本税理士会連合会、日本商工会議所、株式会社帝国データバンク、日本認証サービス株式会社、株式会社ミロク情報サービスが発行する電子証明書)

※ 電子証明書の取得には費用がかかります。また「ICカードリーダー」や「専用ソフト」が必要な場合もありますので、詳細は各電子証明書発行機関にお問い合わせください。

労働保険料

第1期納付分(5月納付分)の労働保険料を電子納付するためには、「概算・増加概算・確定保険料申告書」「年度更新申告書」を電子申請する必要があります。

※ 第2期・第3期納付分(8月・11月納付分)は特段の手続は不要です。

第1期(5月) 
納付分の場合

「概算・増加概算・確定保険料申告書」「年度更新申告書」を 電子申請する必要があります。

●納付方法●

  1. 電子証明書を取得する。
  2. 厚生労働省(労働基準局)のホームページから電子申請ソフトをダウンロードする。
  3. 電子申請ソフトから上記申請を行う(受付結果通知を確認する)。
  4. インターネットバンキングから、受付結果通知に記載の納付番号等を入力し、納付する。

第2期・第2期

(8月・11月) 
納付分の場合

特段の手続は不要です。

電子申請の有無は関係ありません。納付書に記載された納付番号等を入力することで納付できます。

(労働保険料の電子納付に関する詳細)

厚生労働省(労働基準局)のホームページ 

関税(NACCSによる輸入申告の場合)

  1. 輸入申告事項登録の際、口座番号欄に「MPN」と入力する。
  2. 納付用の番号(納付番号、確認番号等)が通知される。
  3. インターネットバンキングから通知された納付番号等を入力し、納付する。

※ M ulti P ayment N etwork(マルチペイメントネットワーク)の略。

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