当行は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、外国PEPs(外国政府等における重要な公的地位にある方または過去にその地位にあった方、その親族)の確認、および、法人の実質支配者の確認方法が変更となりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
- 外国PEPsとは
外国政府等における重要な公的地位にある方(=外国PEPs)とは
- 以下の「外国政府等における重要な公的地位」を有する方
- ①国家元首
- ②我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- ③我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- ④我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ⑤我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- ⑥我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- ⑦中央銀行の役員
- ⑧予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 過去に上記1.であった方
- 上記1.または上記2.に掲げる方の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子)
- 以下の「外国政府等における重要な公的地位」を有する方
お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの
(◎:平成28年10月1日からの追加確認事項および変更事項)
個人のお客さま※1
確認事項 | お持ちいただくもの(原本をお持ちください) |
---|---|
氏名・住所・生年月日 |
※2 |
職業 |
窓口等で確認させていただきます |
取引を行う目的 | |
◎外国PEPsの確認 |
法人のお客さま※3
確認事項 | お持ちいただくもの(原本をお持ちください) |
---|---|
名称 本店や主たる事務所の所在地 |
|
事業内容 |
|
来店された方の氏名・住所・生年月日等 |
上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、電話等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 |
取引を行う目的 |
窓口等で確認させていただきます |
◎議決権の総数の50%または25%超の議決権を直接または間接的に保有する個人の、氏名・住所・生年月日※5 ※6 |
※1 ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2 顔写真付本人確認書類原本の場合は原則1種類の提示で確認が可能です。顔写真無しの確認書類の場合は、2種類以上の確認書類原本の提示が必要となります。
※3 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※4 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※5 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※6 議決総数の50%または25%を超える議決権を直接または間接的に保有する個人等について確認させていただきます。
在留カードご提示のお願い
日本に居住する外国籍のお客さまが口座を開設する際には、「在留カード」をご提示いただき、在留期限内であることを確認させていただいております。
また、お客さまとのお取引を継続させていただくため、在留期限が更新される都度、「在留カード」の確認をさせていただいております。
そのため、当行で確認させていただいている在留期限が到来するお客さまに対して、窓口にてお声かけを行うほか、在留資格・期限の更新をお願いする「お客さま情報の確認に関するご協力のお願い」のハガキを郵送しております。
つきましては、大変お手数ではございますが、ハガキがお手元にお届きの際には、お近くの琉球銀行各支店窓口(口座開設店以外でもかまいません)まで、在留カード(原本)、通帳、お届け印およびキャッシュカードと「お客さま情報の確認に関するご協力のお願い」をご持参いただきますようお願い申し上げます。
なお、「お客さま情報の確認に関するご協力のお願い」に記載の期限までに確認させていただけない場合には、口座のご利用を一部制限させていただきますため、あらかじめご了承願います。
ご不便・お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本件に関するご質問、お問い合わせは、お取引店、最寄りの支店、もしくは下記の「琉球銀行 多言語コンタクトセンター」までお問い合わせください。
(お問い合わせ)多言語コンタクトセンター
電話:0120-407-626 受付時間/午前9時~午後5時(銀行休業日は除きます)
お客さまへの確認が必要な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
- 融資取引 等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
- なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
詳細はこちら
そのほか、詳しいことは当行の窓口にお問い合わせください。