キャッシュカード偽造に係るQ&A
- 1. キャッシュカードは、どうやって偽造されるのか?
キャッシュカードの磁気ストライプ上のデータを特殊な機械(スキマー)を使うなどの方法で読み取り、これを別のカードの磁気ストライプへ記録することによって作成されます。
逆に考えると、本物のキャッシュカードが悪意のある者の手元に渡らない限り、偽造されることはありません(ATMのお取引明細票の内容などからカードを複製することは不可能です)。したがって、キャッシュカードは現金同様、お手元から離さないようご注意いただくことが大切です。
また、仮にキャッシュカード上のデータが盗まれたとしても、「暗証番号」が盗まれない限り、預金を引出すことは不可能です。よって、暗証番号管理にも十分に気をつけるようお願いします。
なお、当行は偽造が非常に困難とされる ICキャッシュカード を発行しています。どうぞ、こちらのご利用もご検討下さい。
- 2. カードを盗まれると、暗証番号も知られてしまうのか?
カードが盗難にあっても、暗証番号が知られてしまうことはありません。ただし、電話番号や生年月日、車のナンバー等、他人に知られやすい暗証番号を使用している場合、類推され不正に利用される可能性があります。
カードが盗難に遭ったり、紛失された場合は直ちにお取引店もしくはATMほっとライン0120-49-8689(至急!ハローバンク)へご連絡ください。カードによる引出しを緊急停止します。(ATM備付けのオートホンでも可)
また、暗証番号に不安を感じている場合は マークのATM 、もしくはお近くのりゅうぎん窓口で手数料なしで変更できます。
- 3. カードの磁気データの中(マグネットストライプ)には暗証番号データが入っていると聞いたが?
現在発行しているカードは、暗証番号データを記録しておりませんので、カードが盗まれただけで暗証番号が知られてしまう恐れはありません。
- 4. キャッシュカードの管理はどのようにしたらよいのか?
- キャッシュカードの暗証番号をたとえば生年月日、自宅住所・地番・電話番号、勤務先電話番号、自動車のナンバーなど、お客様以外の方も知りえる番号には絶対にしないでください。
- キャッシュカードを自動車内に放置すること、他人に容易に奪われる状況に置くことは絶対にしないでください。
- キャッシュカードを他人に渡すこと、暗証番号を他人に教えること、暗証番号をキャッシュカード上に書くことは絶対にしないでください。
- 暗証番号を書いたメモや、暗証番号を推測させるような書類などを、キャッシュカードと共に携行・保管しないでください。キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等、他の暗証番号として使用することは絶対にしないでください。
※暗証番号は、当行の マークのATMおよび窓口にて変更可能です。
ICキャッシュカードに係るQ&A
- 1. ICキャッシュカードとは?
従来の磁気ストライプ型カードと異なり、「ICチップ(Integrated Circuit:半導体集積回路)」を搭載することで偽造や不正な読取りが極めて困難となる安心安全なキャッシュカードです。
「ICチップ」は換言すれば、超小型のコンピュータであり、その中のデータは改ざん防止されているほか、ATMとの間ではこれを暗号化してやり取りすることから、不正な読取りが非常に困難なものとなっています。
従って、ここ数年社会問題となっている偽造カード犯罪の防止策として有効とされています。[ICカードと磁気ストライプカードの違い]
構造
ICカード プラスチックカードにICチップを埋め込む
磁気ストライプカード プラスチックカードに磁気テープを貼り付ける
※但し、昨今のキャッシュカードは、デザイン等により磁気ストライプを見えなくしている記憶媒体
ICカード ICチップ 磁気ストライプカード 磁気テープ 情報量
ICカード 大(32キロバイト:約16,000文字) 磁気ストライプカード 小(182バイト:60~80文字) 安全性
ICカード 記録した情報を暗号化したり、復号化したりできるので、データの改ざん、情報の盗難は極めて困難 磁気ストライプカード カード表面にある磁気ストライプが記憶媒体となっているため、データが表面に露出している状態にある※複製は容易であるが、暗証番号と合せない限り利用はできない 拡張性
ICカード 複数の独立したデータの記憶・管理ができ、カード作成後の情報追加・削除が可能 磁気ストライプカード なし ※但し、当行が発行するICキャッシュカードは、ICチップのほか、従来どおりの磁気ストライプも引続き搭載しますので、IC未対応のATMにおいても従来どおり磁気ストライプによるお取引が可能です。
将来、IC対応ATMが当行以外の金融機関においても広く普及した場合、ICチップのみのキャッシュカードへ変更していく予定です。
- 2. 利用者へのメリットは?
キャッシュカードは偽造が困難とされており、磁気ストライプカードの犯罪事例のように「手元にカードがあるのに不正に引出しされる」という危険性も低くなります。
(なお、磁気ストライプカードを盗難・偽造された場合でも、「暗証番号」さえ知られなければ、不正に引出されることはありません)
また、ICチップは、従来の磁気ストライプカードに比べ、データ容量が圧倒的に大きいほか、各種アプリケーションソフトの搭載が可能となっていることから、将来、システム対応や各種提携等を行うことにより、クレジットや電子マネー、各種ポイントカード、身分証等々の機能を搭載し、1枚で数多くの用途を持つカードとすることが可能となります。
今後、当行においてもICカードの多機能化を検討してまいりますので、近い将来、お客さまの利便性の向上に大きく貢献できるものと考えています。
- 3. ICキャッシュカードは専用ATMでしか使えないの?
当行が発行するICキャッシュカードは、ICチップと従来の磁気ストライプの両方を備えています。従って、ご利用いただけるATMは従来どおりであり、ご不便をお掛けすることはございません。
当行のIC対応ATM(ICマークのステッカーが目印)、当行が提携しているコンビニATM(イーネットATM・ローソンATM)、あるいは他の金融機関におけるIC対応ATMではIC取引となり、その他のIC未対応のATMでは、従来どおりの磁気ストライプ取引となります。
- 4. IC取引と従来の磁気ストライプ取引は具体的に何が違うの?
ご利用頂く際にIC取引と磁気ストライプ取引に違いはありません。
但し、ご利用方法として、IC取引と磁気ストライプ取引の「1日あたりのご利用限度額」に差を設けることをお勧めします。
例えば、IC取引の1日あたりの限度額を200万円とし(規定標準値)、磁気ストライプ取引を0円と設定いたしますと、IC未対応ATMでは、引出しできないこととなり、盗難等に遭った場合の被害を抑えることが可能です。
「1日あたりのお取引限度額」はICマークのある当行ATM画面上で設定できます。
(但し、「引下げ」のみとなっており、「引上げ」は窓口での受付となります)
- 5. IC対応ATMは何処にあるの?
約200台の店内外のATMをIC取引可能としており、本支店内であれば、各店とも最低1台はIC対応ATMを設置しています。将来的には当行が保有するATM全台をIC取引可能とする予定です。また、平成23年10月から当行が提携しているコンビニのATM(イーネットATM・ローソンATM)でもIC取引が可能となりました。
ICマークのあるATMが目印です。
- 6. ICキャッシュカードを新規発行する時手数料が必要?
ICキャッシュカードは、従来の磁気ストライプカードに比べ機能性が高く、その価格も高価なものとなっています。その費用の一部である1,100円(税込み)をお客さまへご負担願っています。
また、ICキャッシュカードをお申し込み頂いた場合、“りゅうぎんポイントサービス”で5点が付与されます。
- 7. 預金者保護法により銀行が補償するのだから、ICキャッシュカードはいらない
偽造・盗難カード被害につきましては、預金者保護法および当行制定のカード規定に従い、銀行が補償いたしますが、最終的な補償の可否につきましては、個別に事情を確認させていただいたうえで判断させていただくこととなります。つまり当該被害に係るお客さまの過失の有無が問われることとなり、100%補償が約束されているものではありません。お客さまにおかれましても可能な限りの防衛策を講じていただきたいと存じますので、ICキャッシュカードをご利用くださいますようお願い申し上げます。
- 8. ICキャッシュカードの将来の展開は?
クレジット機能や振込カード機能、電子マネー、生体認証等々、お客さまのご要望をお訊きしながら、高機能化を検討してまいります。
スパイウェアにご注意ください
最近、スパイウェアと呼ばれるソフトを使って、お客様のパソコンからパスワード等が不正に盗まれ、お客様の預金口座から身に覚えのない振込がされるという事件が他の金融機関で発生しています。
スパイウェアは、パソコンで入力した情報をインターネットを通じて第三者に送信するソフトです。電子メールに添付されたり、フリーソフトなどのアプリケーションをダウンロードした際に、同時にインストールされることが多いといわれています。
現在、琉球銀行のインターネットバンキングにおいて不正利用が行われたという報告はありませんが、以下の点についてご注意願います。
- 不信な電子メールやフリーソフトにご注意ください。
スパイウェアは電子メール開封時やフリーソフトをダウンロードしたときに、気づかないうちにパソコンにインストールされてしまいます。最近の事例では、感染するとパソコンのCドライブに「system.exe」というファイルが作成されていたようです。 - セキュリティ対策にご配慮ください。
セキュリティ対策ソフトのご利用やアップデートにご配慮くださいますよう、お願いします。 - 振込限度額の見直し
大口の振込を制限する振込限度額の変更を希望するお客様につきましては、お取引店の窓口で振込限度額を設定することが可能です。
万一、身に覚えのない不審なお取引(振込によるお引き出し、メールアドレスの変更等)があった場合は、りゅうぎんEBセンターまでご連絡ください。
りゅうぎんEBセンター 098-875-0346 平日: 9:00~18:00
銀行名を偽装して郵送されるCD-ROMについての注意喚起
最近、大手地方銀行のインターネットバンキング利用者に「銀行名が表示されたCD-ROMが送付され、利用者がパソコンにインストールしたところ、利用者の情報が盗まれ預金口座から勝手に第三者の口座に振り込まれる」という被害が発生しています。
現在のところ、当行のインターネットバンキングでは、同様の事件は発生していませんが、以下の点にご留意くださるようお願いします。
- 琉球銀行では、CD-ROMでソフトウェアを送付することはありません。万一、琉球銀行の名前でCD-ROMが送付されてもパソコンにはインストールしないようご注意ください。
- その他、お客様のパソコンに送付されてきた心当たりのない電子メールや不審なフリーソフトなどにも十分ご注意ください。
※不審な取引が認められた場合は、下記にご連絡ください。
【りゅうぎんEBセンター】
電話:098-875-0346 平日: 9:00~18:00
振り込め詐欺
身に覚えのない不正な振込請求などの架空請求にご注意ください!
- 家族や親族になりすまし、交通事故の示談金や借金返済等を理由に至急現金の振込みを要求する 「オレオレ詐欺」 の被害が増加しています。
- また、社会保険事務所等の職員を名乗り、「返戻すべき還付金があるのでATMで手続を行って欲しい」と巧みにATMへ誘い、振込金を騙し取る「還付金詐欺」等の被害も増えています。主に高齢者の方が被害に遭うケースが多いようです。
- はがきや携帯電話メールにより、債権回収業者を名乗った身に覚えのない不正請求が横行していますので安易に振り込まないようご注意ください。
- 「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」の外にも「架空請求詐欺」や「融資保証金詐欺」等、振り込め詐欺の手口はますます巧妙化しています。
- 「還付金詐欺」の手口は、携帯電話でATMの操作を指示し、本人の気づかないうちに、犯人の口座へ振り込ませています。携帯電話でのATMへの誘導には特に注意して下さい。
- 最近、未公開株・社債の勧誘を巡る消費者トラブルが増加しています。手口としては、「上場間近の未公開株があり、値上がり間違いないので購入しませんか」と電話で勧誘し、その後、別業者が「未公開株があったら高値で買い取りたい」電話をかけて購買心を煽あおる手口や、かつて未公開株を購入した顧客に対し、その被害を回復するなどと言って新たに未公開株を購入させる手口、金融庁や消費者庁などの公的機関名を騙かたり信用させる手口など、巧妙化しています。不特定多数の方に電話をかけて未公開株・社債の取引を勧誘することは通常考えにくいものです。ご注意下さい。
- 不正な請求をされたり不審に思われた場合は、親族へ相談のほか、お近くの 警察署・消費者相談センターまたは琉球銀行「お客様相談室」・沖縄県銀行協会「銀行とりひき相談所」 へご相談ください。
通帳の盗難
盗難通帳などによる預金の不正払出防止のため、通帳、キャッシュカードの取り扱いにご注意ください!
- 通帳、印鑑、キャッシュカード、運転免許証や健康保険者証などの公的証明書は別々に厳重に保管願います。
- 万一、通帳、印鑑、キャッシュカードのいずれかを紛失した場合は、直ちに、お取引店もしくはお近くの琉球銀行窓口にご連絡ください。 銀行の休業日や営業時間外の場合には、ATMほっとライン( 0120-49-8689) へご連絡ください。 また、盗難の場合には最寄りの警察にもご連絡ください。
印鑑の偽造
印鑑偽造防止のため通帳表紙の見返りに貼付してある「お届け印」はお取り外しください。
- お客様の大切なご預金の安全のため、預金通帳が盗難等に遭われたとき、お届け印がわからないよう、預金通帳のお届け印の表示を廃止しております。
- お届け印の表示のあるお通帳をお持ちのお客様は、窓口をご利用の際にお通帳からお届け印を取り除く手続きをさせていただきます。
なお、窓口にご来店いただけないお客様は、ご自身でお通帳(使用済通帳含む)からお届け印の表示を取り除くようお願い申し上げます。 - お客様のお届け印をコンピューターに登録するシステムを導入しましたので、普通預金・貯蓄預金のお引き出しは、従来どおり当行すべての本支店でお取り扱いできます。
なお、お引出しを口座開設店に限定される場合は、当行本支店にて所定のお手続きをお願いします。
預金証書類の偽造
預金証書類の偽造にご注意ください!
定期預金・通知預金等の偽造防止の仕組みを導入しています。
- 預金証書類(定期・通知・外貨・自己宛小切手)をコピー機で複写すると、証書の表面に「複写」という文字が数箇所浮き出る仕組みを導入しています。
- 公的機関等への提出書類として預金証書類の写しを提出する場合は、上記の点にご留意ください。
キャッシュカード暗証番号の管理
キャッシュカードの暗証番号の取り扱いにご注意ください!
- 暗証番号のメモや暗証番号を推測される書類などをカードと一緒に保管・携帯しないようにお願いします。
- 生年月日、自宅や勤務先の電話番号や住所など外部から容易に推察されやすい番号は大変危険ですので暗証番号の変更をお勧めします。また、定期的に番号を変更することもお勧めします。(お近くのりゅうぎん窓口やICマーク付きのATMで変更が可能です)
- 暗証番号と同じ番号を金融機関以外の第三者との取引で使わないようお願いします。
- 定期的に通帳を記帳するなど入出金を確認するようお願いします。
- 貴重品ボックス等に預ける際の暗証番号につきましてもキャッシュカードとは異なる番号の設定をお勧めします。
- ATMで現金の引出しの際に暗証番号を後ろから盗み見られないようにご注意ください。
- 銀行員や銀行関係者が暗証番号をお尋ねすることはありません。他人には絶対に教えないようにお願いします。
口座の売買
口座の売買は犯罪です。
- 不正な口座利用を防止する目的で、平成16年12月30日から「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」の一部が改正されて、預貯金通帳を譲り受ける行為について罰則が設けられました。
- 今回の改正により、①他人になりすまして口座を利用する目的で預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲り受け、および譲り渡し②預貯金通帳・キャッシュカードなどの売買③①または②をするように他人を勧誘・誘引することについては50万円以下の罰金の対象となります。
- 「口座屋」など、業として①②を行う行為は、より重く処罰されます (2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方) 。
- インターネット上などで預金通帳・キャッシュカードなどの売買を広告することも違法となります。