犯罪収益移転防止法について
金融機関では犯罪収益移転防止法に基づいて、預金口座などの開設、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金送金などの取引時に本人確認を行なっております。
なお、10万円を超える現金送金などの取扱については次の通りです。
- 預金口座を通じて10万円を超えるお振り込みをされる場合には、ATM・窓口のいずれもこれまで同様の方法でお振り込みできます。
- ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、他の金融機関ATMでは10万円を超える当行カードによるお振り込みができません。
※ 10万円以下は変更ありません。
当行ATM (コンビニATM含む)
振込方法 | お振込金額(10万円超) |
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現金でのお振込 コンビニATMでは取り扱いできません |
お取り扱いできません キャッシュカードによるお振込、または、本人確認書類をご用意のうえ、窓口をご利用ください。 |
当行のキャッシュカードでお振込 | 変更ありません |
他金融機関のATM
振込方法 | お振込金額(10万円超) |
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当行のキャッシュカードでお振込 |
変更ありません ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合は、お取り扱いできません。本人確認書類をご用意のうえ、窓口をご利用ください。 |
窓口
振込方法 | お振込金額(10万円超) |
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現金でのお振込 |
本人確認書類の提示が必要です |
当行の口座からお振込 | 変更ありません |
主な本人確認書類は以下の通りです。
※ 詳しくは窓口におたずねください。
個人の場合
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 各種年金手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- 各種福祉手帳
- 取引に利用する印鑑の印鑑登録証明書 など
※ 平成28年10月1日付「改正犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、
①顔写真付本人確認書類は、原本提示
②顔写真無しの確認書類の場合は、2種類以上の確認書類原本の提示が必要となります。
※ 代理人によるお振込の場合は、振込依頼人と代理人、両方の本人確認書類が必要です。
法人の場合
- 登記事項証明書(登記簿謄本、抄本を含む)
- 法人の印鑑証明書 などの公的な証明書
※ 平成28年10月1日付「改正犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、
①顔写真付本人確認書類は、原本提示
②顔写真無しの確認書類の場合は、2種類以上の確認書類原本の提示が必要となります。
※ 上記書類のほか、ご来店された方の本人確認書類(上記個人の場合)も必要です。
ご注意ください
◎振込方法により振込手数料は異なります。